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〜民事再生法に基づく調査
民事再生法 | 平成12年4月1日から民事再生法が施行されています。この法律は、従来の再建型法的倒産手続きには無かった三つの大きな特色があります。 「@手続きの迅速化」 「A簡素化」 「B標準化」 の実現です。民事再生法を裁判所に対して申し立てると、通常は裁判所が監督委員を選任します。監督委員には弁護士が選任されます。監督委員は、再生債務者の取締役・監査役もしくはこれらに準ずる者に対し、再生債務者の業務および財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができます。 監督委員は自ら調査する場合もありますが、原則として公認会計士に調査を依頼しています。公認会計士は監督委員の履行補助者として監督者の補助をします。 私達は、履行補助者として民事再生法の手続きがスムーズに行われるよう、丁寧にサポートしています。 |
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S.Matsuzawa Accounting Office,Tokyo,Japan