
平成17年3月作成
4.私立学校審議会の構成の見直し
私立学校審議会の委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから都道府県知事が任命することとするほか、委員の資格、構成割合、推薦手続等は、都道府県知事の判断に委ねる事としたこと。(第10条及び第11条関係)
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参考・引用文献:改正私立学校法Q&A(文部科学省)、私立学校法の一部を改正する法律等の施行について(平成16年7月23日付16文科高第305号文部科学事務次官通知)
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