平成15年度 法人税法関係の改正について

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用について
IT投資促進税制について


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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 従来、一括損金算入が認められる少額資産は、10万円未満とされています。が、今回の措置法の特例として、平成15年4月1日から平成18年3月31日の間に、中小企業者等が取得して、事業の用に供する30万円未満の減価償却資産につき、損金経理(確定した決算において、償却費として費用又は損失として処理)したときは、全額の損金算入が認められることになりました。但し、この少額減価償却資産については、固定資産税がかかります。これに対して、一括償却資産(20万円未満)や、少額減価償却資産(10万円未満)については、固定資産税は、かかりません。
 

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中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用

 平成15年度改正により、中小企業者に対する、同族会社の特別税率不適用の適用対象法人に、同族会社のうち、各事業年度終了の時における資本金額又は出資金額が、1億円以下の青色申告法人で、以下の算式に掲げる自己資本比率が50%以下であるものが、追加されました。平成15年4月1日から、平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度については、同族会社の特別税率の適用はありません。
自己資本比率(%)=前事業年度末の自己資本の額/前事業年度末の総資産の額×100

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IT投資促進税制

 IT投資促進税制とは、租税特別措置法42条の11に規定された「情報通信機器等」を取得した場合等の特別償却又は、法人税額の特別控除のことを指します。これは、情報通信機器等を取得した場合に、取得価額の50%相当額の特別償却、取得価額の10%相当額の税額控除(取得した場合)のいずれかを適用できるという制度です。
★特別償却制度

 情報通信機器を取得した場合の特別償却は、青色申告法人が、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間(指定期間)内に、特定情報通信機器の取得等をして、これを内国法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する事業年度において、特定情報通信機器の特別償却を認める制度です。

【適用対象資産】

@電子計算機
Aデジタル複写機
Bファクシミリ
Cインターネット電話設備
Dソフトウェア等
【取得価額】

左記の資産のうち、@からCまでの取得価額の合計額が、140万円以上(資本金額が3億円超の法人を除く。以下同じ。)、 Dについては、70万円以上であるのもの。

特別償却限度額
 =特定情報通信機器の取得価額×50%(特別償却割合)


★特別税額控除制度

 特別税額控除制度には、取得した場合と賃借した場合があります。青色申告法人が、指定期間内に特定情報通信機器等を、取得若しくは賃借し、事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する事業年度において、法人税額の特別控除が認められます。

【適用対象資産】

上記の特別償却と同様です。

【取得価額】

 取得した場合には、特別償却と同様です。なお賃借した場合には、対象法人が青色申告法人のうち資本金額が3億円以上の法人以外の法人となります。また、リース費用の総額が200万円以上のもの、ソフトウェアにおいては、リース費用の総額が、100万円以上のものに限られます。

特別償却限度額
 ◆取得した場合  =特定情報通信機器の取得価額×10%

 ◆賃借した場合  =リース費用総額×60%×10%

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