営業権の償却方法について |
青色欠損金・災害欠損金の当期控除額について |
優良賃貸住宅等の割増償却について |
中小企業者等が、機械等を取得した場合等の特別償却、又は特別控除について |
試験研究費に含まれる人件費の取扱いについて |
ソフトウェアの取得価額に算入すべき研究開発費の取扱いについて |
帳簿書類の整理保存について |
外貨建資産等の期末換算について |
使途秘匿金について |
営業権の償却方法 |
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営業権の償却方法について、平成10年3月31日以前に取得されたものに係る、任意償却の取扱いが廃止(削除)されました。 |
【改正前】 平成10年3月31日以前に取得した営業権については「取得価額を償却限度額とする方法」となっていました。 |
【改正後】 営業権は、全て「定額法」となりました。 |
青色欠損金・災害欠損金の当期控除額 |
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欠損金の繰越控除制度について、繰越期間が5年間から7年間に延長されました。延長にあたっては、既に不良債権処理等を行っている法人を支援する為、過去3年間の欠損金に遡って適用されます。これにより、7年間の繰越が認められるのは、平成13年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金からなので、注意が必要です。同日前に、開始した事業年度において生じた欠損金額は、従前通りとなります。 |
【改正前】 繰越期間 5年間 |
【改正後】 繰越期間 7年間 |
優良賃貸住宅等の割増償却について |
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優良賃貸住宅等の割増償却制度について、対象となる賃貸住宅から、一定の住宅を除外するとともに、特定優良賃貸住宅の割増償却率が30%から21%に引き下げられました又、適用期限が平成18年3月31日まで2年間、延長されました。この規定は、平成16年4月1日以後に、法人が取得又は新築をする、特定優良住宅について適用されます。 |
【改正前】
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【改正後】
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中小企業者等が、機械等を取得した場合等の特別償却、又は特別控除について |
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中小企業者等が、機械を取得した場合等の特別償却、又は特別控除制度について、器具備品の取得価額要件が、引き上げられました。又、制度の適用期限が平成18年3月31日まで、延長されました。 |
【改正前】 取得価額 100万円以上 | 【改正後】 取得価額 120万円以上 |
(注)中小企業者等とは、期末資本金が一億円以下の法人で、かつ、同一の大法人に発行済株式総数の1/2以上を所有されていないもの等をいいます。 |
試験研究費に含まれる人件費の取扱いについて |
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支出試験研究費に含まれる人件費は、専門的知識をもって試験研究の業務に「専ら」従事する者に係るものが対象とされ、その「専ら」の解釈として、研究職員で研究所の専任職員のみが、その対象となる、と考えられていました。 しかし、今回、「兼任職員であっても一定の要件の全てを満たす者については、その人件費のうち試験研究に係る部分の金額が、試験研究費に含まれる」と明らかにされました。 |
【改正前】 兼任職員⇒ × |
【改正後】 兼任職員のうち、一定の要件の全て を充たす者の試験研究に係る部分⇒ ○ |
【一定の要件】 @研究プロジェクトチームに参加し、担当業務の行われる期間、専属的に従事していること。 A担当業務が試験研究に欠かせないものであり、専門的知識がその担当業務に不可欠であること。 B従事期間が合計で、おおむね1ヶ月(実働20時間程度)以上であること。 C担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務に係る人件費が適正に計算されていること |
ソフトウェアの取得価額に算入すべき研究開発費の取扱いについて |
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税務上、ソフトウェアの取得価額に算入すべき研究開発費を、会社上、全額経費として処理している場合には、「償却費として損金経理した金額」に含まれると明らかにされました。 | |
法人の帳簿書類の整理保存 | |
青色申告法人の帳簿書類の整理保存について、欠損金の繰越期間を7年に変更した事に伴い、適正かつ公正な課税を確保する為、7年間に遡って検証する必要性があることから、一律に保存期間が7年間とされました。 |
【改正前】 ●青色申告法人の総勘定元帳等、F/S、注文書等の保存期間⇒原則7年間 ●中小法人である青色申告法人の注文書等の保存期間⇒5年間 |
【改正後】 ●青色申告法人の帳簿書類の保存期⇒一律、7年間 |
上記の規定は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において、閉鎖、作成、受領した帳簿等について適用されます。従って、平成13年4月1日前に開始した事業年度については、改正前の規定が適用されます。 |
外貨建資産等の期末換算 |
内国法人は、事業年度終了の時において有する、外貨建資産等について、その外貨建資産等の区分に応じ、発生時換算法又は、期末時換算法により換算することとしています。発生時換算法と期末時換算法のいずれかを選択できる外貨建資産等については、予め、その換算方法を選定する事とされています。この場合において、換算方法を選定しなかった場合の取扱いの改正です。 |
【改正前】 外貨建資産等の換算方法を、選定しなかった場合又は、選定した換算方法により換算しなかった場合には、法定換算方法によることとされていました。 |
【改正後】 内国法人が、既に選定した換算方法により換算しなかった場合には、法定換算方法ではなく、その選定している期末換算方法によることとされました。 |
使途秘匿金がある場合の課税の特例の適用期間の延長 |
法人が支出した金銭のうち、相当の理由が無く、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに、その事由を当該法人の帳簿書類に記載していないものについては、支出した使途秘匿金の額の40%相当額が、追加して課税されるという制度です。 |
【改正後】適用期限が、平成18年3月31日まで、2年間、延長されることになりました。 |
S.Matsuzawa Accounting Office,Tokyo,Japan