加算税の種類 |
いかなる内容の加算税か |
計算方法 |
過少申告加算税 |
申告納付期限内に、申告書を提出し、納めた税金の額が、本来納めるべき税額に比べて、少なかったために、修正申告書の提出、又は更正があった時に課せられるものです。 |
修正申告の提出、又は更正に基づき納付すべき税額(増加した税額)に10%を乗して計算します。 但し増加した税額が、期限内申告税額と50万円との、どちらか大きい金額を超える時は、超える部分の金額については、15%を乗じて計算します。 |
無申告加算税 |
期限を過ぎて申告書を提出した場合や、申告書を提出しないため、税務署長から、決定の処分を受けた時に課せられるものです。 |
原則として、申告、更正、決定に基づき納付すべき税額に、15%を乗じて計算します。 |
不納付加算税 |
給与等の源泉徴収による国税を、法定納期限までに、完納しなかったときに課せられるものです。 |
納付しなかった税額に10%を乗じて計算します。 |
重加算税 |
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税の原因が、事実を仮装・隠蔽した等、悪質なものに基づくものである場合には、上記三つに代えて、重加算税が課せられます。 |
仮装、隠蔽による過少申告の場合には、増加した税額に35%を乗じて計算します。期限後の申告又は無申告で事実の仮装、隠蔽があった場合には、納付すべき税額に40%を乗じて計算します。更に、源泉徴収義務者等の仮装、隠蔽による不納付の場合には、納付しなかった税額に35%を乗じて計算します。 |