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附帯税とは、納税者が、申告期限までに申告書を提出しなかった、法律に定められた期限までに税金を納めなかった等の事由が生じたときに、本来納めるべき税金の他に罰則的に課せられるものです。附帯税には加算税、延滞税、利子税等があります。
| 加算税について |
| 延滞税について |
| 利子税について |
| 加算税の種類 | いかなる内容の加算税か | 計算方法 |
| 過少申告加算税 | 申告納付期限内に、申告書を提出し、納めた税金の額が、本来納めるべき税額に比べて、少なかったために、修正申告書の提出、又は更正があった時に課せられるものです。 | 修正申告の提出、又は更正に基づき納付すべき税額(増加した税額)に10%を乗して計算します。 但し増加した税額が、期限内申告税額と50万円との、どちらか大きい金額を超える時は、超える部分の金額については、15%を乗じて計算します。 |
| 無申告加算税 | 期限を過ぎて申告書を提出した場合や、申告書を提出しないため、税務署長から、決定の処分を受けた時に課せられるものです。 | 原則として、申告、更正、決定に基づき納付すべき税額に、15%を乗じて計算します。 |
| 不納付加算税 | 給与等の源泉徴収による国税を、法定納期限までに、完納しなかったときに課せられるものです。 | 納付しなかった税額に10%を乗じて計算します。 |
| 重加算税 | 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税の原因が、事実を仮装・隠蔽した等、悪質なものに基づくものである場合には、上記三つに代えて、重加算税が課せられます。 | 仮装、隠蔽による過少申告の場合には、増加した税額に35%を乗じて計算します。期限後の申告又は無申告で事実の仮装、隠蔽があった場合には、納付すべき税額に40%を乗じて計算します。更に、源泉徴収義務者等の仮装、隠蔽による不納付の場合には、納付しなかった税額に35%を乗じて計算します。 |
| 延滞税とは | 計算方法 | |
| 延滞税 | 本来納めるべき税金を法定の納期限までに納付しなかった、完納しなかった時に、法定納期限の翌日から、国税を完納する日までの日数に応じて課せられます。 | 未納の税額×期間×14.6%(7.3%)÷365という算式で計算します(法定納期限後、2月以内は7.3%)。 |
| 利子税とは | 計算方法 | |
| 利子税 | 届出により、所得税や相続税の延納が認められた場合、法人税の申告書の提出期限の延長が認められた場合、災害等により申告書の提出期限を延長する場合に、利息に相当するものとして、課せられます。 | 原則として、延納税額×7.3% 【延納税額×利子税の年率×延納日数÷365】 |