事業者免税点制度について |
簡易課税制度について |
中間申告・納付制度について |
消費税の総額表示義務について |
(注) この改正は、平成16年4月1日以後に開始される課税期間(事業年度)から適用されます。個人事業者の方は、平成17年1月1日から始まる課税期間となります。但し、それぞれの規定の適用の有無は、前々事業年度又は前々年となりますので、注意が必要です。 |
事業者免税点制度について |
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消費税の納税義務者となるか否かの判定基準が、現行の3000万円超から1000万円超に引き下げられました。これにより、基準期間における課税売上高が、1000万円を超える事業者は、消費税の納税義務が免除されないことになりました。 |
【改正前】 基準期間における課税売上高が、3000万円超⇒納税義務者 |
【改正後】 基準期間における課税売上高が、1000万円超⇒納税義務者 |
(注) 基準期間とは、法人については前々事業年度、個人事業者については、前々暦年(1月1日から12月31日まで)度をいいます。 |
簡易課税制度について |
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簡易課税制度を受けることが出来る事業者の「基準期間における課税売上高金額」が、現行の2億円以下から、5000万円以下に引き下げられ、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度の適用を受けることが出来なくなりました。(原則課税のみ) |
【改正前】 基準期間における課税売上高が、2億円以下⇒簡易課税制度の適用可 |
【改正後】 基準期間における課税売上高が、5000万円以下⇒簡易課税制度の適用可 |
中間申告・納付制度について | |||||
中間申告、納付制度が改正され、直前の課税期間における確定消費税額が、4800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告、納付を行わなければならなくなりました。また、これに伴い、課税期間の特例制度(課税期間の短縮)が改正され、新たに1月の期間を課税期間とする特例が設けられました。 |
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(注)課税期間の短縮は、これまで特例として以下の期間が規定されていました。
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消費税の総額表示義務 |
平成16年4月1日以降は、消費税を含めた金額(総額)で表示しなければならないとされました。総額表示が義務付けられているのは、消費者に対して商品等を販売する課税事業者です。よって、製造業者や卸売業者のように、事業者と取引をする場合には、総額表示は義務付けられていません。 |
(例)本体価格が1000円、消費税が50円とすると、その表示は @¥1050 A¥1050(税込み) B¥1050(うち消費税等50円) C¥1050(本体価格1000円、消費税50円) という表示方法が認められる事になります。 |
S.Matsuzawa Accounting Office,Tokyo,Japan