青色申告特別控除の引き上げについて |
特別償却・割増償却について |
土地・建物等の譲渡所得に係る損益通算及び繰越控除の不適用について |
長期譲渡所得の100万円特別控除について |
住宅ローン控除について |
《事業所得》
青色申告特別控除の引き上げ |
不動産所得又は事業所得を生ずる事業を行っている者が、青色申告の承認を受けている時(複式簿記を採用している時)は、青色申告特別控除の規定が受けられます。これにつき、改正により、控除額が引き上げられました。また簡易な簿記の方法により、記録している者に係る経過措置である、45万円の特別控除も規定は、平成16年までとなり、平成17年以降は廃止になります。 |
【改正前】平成16年まで⇒55万円 | 【改正後】平成17年以降⇒65万円 |
特別償却・割増償却 |
青色申告者で、製造業、建設業その他特定事業を営む中小企業者が取得した新品の次の減価償却資産について特別償却が認められます。 @機械及び装置(取得価額が1台160万円以上のものに限る) A器具及び備品(電子計算機、デジタル複写機、冷暖房用機器で、1台120万円以上のものに限る) B車両及び運搬具(貨物運送用で、総重量が3.5d以上のもの) 特別償却限度額・・・・・取得価額×30% |
【改正前】Aの取得価額は100万円以上 | 【改正後】Aの取得価額が120万円以上とする 適用期間を平成18年3月31日まで延長 |
《譲渡所得》
土地・建物等の譲渡所得に係る損益通算及び繰越控除の不適用 |
土地・建物等の長期譲渡所得又は、短期譲渡所得の金額の計算上、生じた損失の額については、土地・建物等の長期、短期譲渡所得以外の所得との損益通算が廃止されました。更に、繰越控除、繰戻還付も認められなくなりました。 |
【改正前】損益通算、繰越控除、繰戻還付いずれも可能 | 【改正後】損益通算不可。繰越控除、繰戻還付不可。 |
改正後も、土地・建物等の短期、長期譲渡所得同士の内部通算は可能です。なお内部通算後に残る損失額は、翌年以後の譲渡所得とは通算出来ません(繰越控除不可)。 |
長期譲渡所得の100万円特別控除 |
旧租税特別措置法では、長期譲渡所得の特別控除額は、100万円とされていました。しかし今回の改正により、この制度は廃止されました。 |
【改正前】100万円特別控除 | 【改正後】廃止 |
住宅借入金等特別税額控除 |
この制度は、住宅ローン等を利用して、住宅を新築、購入、増改築した場合において、一定の要件に、あてはまる場合には、その新築等のための借入金等の年末残高の合計額を基礎として計算した金額を、その事業の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。 |
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