民事再生法 |
平成12年4月1日から民事再生法が施行されています。この法律は、従来の再建型法的倒産手続き
には無かった三つの大きな特色があります。手続きの迅速化、簡素化、標準化の実現です。
民事再生法を裁判所に対して申し立てると、通常は裁判所が監督委員を選任します。監督委員に
は弁護士が選任されます。監督委員は、再生債務者の取締役・監査役もしくはこれらに準ずる者に
対し、再生債務者の業務および財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の
物件を検査することができます。
監督委員は自ら調査する場合もありますが、原則として公認会計士に調査を依頼しています。
公認会計士は監督委員の履行補助者として監督者の補助をします。私たちは、履行補助者として
民事再生法の手続きがスムーズに振興するよう丁寧にサポートしています。 |
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