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その準備から開業まで・・・



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♪会社設立♪


起業をする場合に、まず思い浮かべるのは「会社を作ろう!」という事ではないでしょうか。会社を作るという事は、ビジネスの夢を膨らませるイメージがあります。しかし、イメージだけで会社を作っていいものでしょうか?そもそも会社とは個人事業に比べてどのようなメリットを持っているのでしょう。又、会社形式にはどのようなものがあるのでしょうか?
このページでは、まず会社と個人事業の違いを明らかにし、その次に会社の種類とそれぞれの特徴を見てから、設立のためには何が必要かをお話します。


まず、個人事業と会社形態のメリットとデメリットを明らかにします。
ポイント 個人事業 会社形態 結論
資金調達 個人資金、あるいは借入れ 出資を募る事が出来る 個人起業ならばあまり変わらない
資金の借入 個人の信用、あるいは担保の提供、個人保証 会社の資本についての信用、担保の提供、個人保証 会社が小さい段階ではあまり変わらない
事業開始までの費用 ほとんどかからない 設立のための登記費用などがかかる 個人事業の方が安価
事業開始までの期間 ほとんどかからない 登記完了まで最低でも1週間程度 個人事業の方が機動的
取引先の信用 個人の信用 個人の信用に加え会社組織に対する信用 一般的に会社の方が有利
税金面 累進税率のため所得が低い段階では有利 一定の税率のため所得が高くなると有利 規模が大きくなるほど会社が有利
決算期 年末に決められている 自由に決められる 会社の方が融通が利く
規模の拡大 難しいができない事はない 組織を大きくする事で対応出来る 会社の方が機動的
リスク すべて個人が被る (株)や(有)は有限責任というが規模が小さい時には個人保証がつくので個人が被る事になる 規模が小さい時はあまり変わらない
事業の継続性 個人の引退で終了、譲渡する場合は税金がかかる (株)や(有)なら出資を引き継ぐ事によって容易に出来る 会社の方がた易い


規模が小さい時なら個人事業の方がむしろやり易い面が多いかもしれません。しかし、取引先の信用や(法人でなければ取り引きしないところもある)、将来規模を拡大して行く事を考えているのなら会社組織にしておいた方がいいでしょう。個人事業を会社組織に変更する場合には営業を譲渡するという事になりますので、一時的に所得が大きくなる可能性があります。



では、会社の種類とその特徴を紹介します。
会社の種類 出資者 最低資本金 定款の認証 出資者の種類 出資分の譲渡 役員 税金 継続性
合名会社 2名以上 規定なし 不要 無限責任社員 全社員の承認 出資者 法人税 なし
合資会社 2名以上 規定なし 不要 無限責任社員と
有限責任社員
有限責任社員につき
無限責任社員の承認
無限責任社員 法人税 なし
有限会社 1名以上
50名以下
300万円 必要 有限責任社員 社員間以外は
社員総会の承認が必要
取締役1名以上
監査役は任意
法人税 あり
株式会社 1名以上 1000万円 必要 有限責任社員
(株主)
原則として自由 取締役3名以上
監査役1名以上
法人税 あり

設立のしやすさからすれば、人的会社といわれる合名会社・合資会社でしょう。資本金が1万円でも法人としての体裁と税金面でのメリットが得られます。しかし、今まで馴染みの少なかった形態である事から、信用面では今一つの感があります。また、規模が大きくなって外部資本を受け入れて有限会社や株式会社に脱皮したい!という事になっても、性格が違う事から(有限会社と株式会社は物的会社)組織変更は出来ません。株式会社にする場合は、別法人の株式会社を作って合併させるという手法を取る事になります。
しかし、ビジネスの規模をそれほど大きくするつもりはない、個人商店のような形でやりたいという場合には最適であるといえるでしょう。
有限会社は株式会社とほぼ同じ組織を持っていますが、出資者の数を制限されているなど拡張性という面では株式会社に劣ります。まずは会社を作って、いずれ大きな展開をしていこうという夢を持っているのなら、有限会社で始めるのがいいでしょう。
設立当初から大きな商売を手がけたいというのであれば、最初から株式会社を設立しましょう。2年に一度は役員変更登記が必要になる事や、取締役の開催が義務づけられている事や、監査役の設置が必要な事など、面倒なところはありますが、増資によってどんどん外部資本を導入する事が出来ます(出資者がいるかいないかは別の話ですが・・・)。


会社を作るにはどのような手続きが必要なのでしょう?


合名会社・合資会社を作ってみよう
手続き 要旨
定款の作成 商号(合資会社・合名会社の名前を入れる、類似商号の調査もやっておくと良い)、会社の目的、本店の所在地、営業年度、社員(出資者)の名前と住所、各社員の出資額、有限責任社員・無限責任社員の別(合資会社の場合)などを記載する。
合資会社・合名会社の場合は定款の認証は必要ない。
総社員の同意を証明する書面の作成 社員のうち一人を代表社員にする旨を記載し、社員全員が同意した旨と、証拠の印鑑をとったもの。
出資金領収書を作成し控えを取る これは合資会社の場合に必要になる。有限責任社員からの出資を受けた時に、その金額を出資金として領収した旨を記載し、代表社員が発行する。
登記をする 上記の書類と、設立登記申請書、登記印紙納付用台紙、登記用紙と同一の用紙、、代表社員の印鑑紙、社員全員の印鑑証明をもって、登記を行う。
税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所への届出 設立に関する届出を行う。各事務所で設立に関する書類をセットでもらえるので、これに記入をして提出する。この時、全事務所において登記簿謄本がさらに税務署では定款が必要になる。



有限会社・株式会社を作ってみよう
手続き 要旨
定款の作成 商号(有限会社・株式会社の名前を入れる、類似商号の調査も必要)、会社の目的、本店の所在地、資本の総額、出資一口の金額、社員(出資者、株式会社の場合は発起人)の名前と住所、各社員の出資口数(株式会社の場合は発起人の出資株数)、営業年度、社員総会の開催時期などを記載する。
公証人役場において認証を受ける。
出資金の払い込み 出資金を払い込む金融機関を決定し、出資払込事務取扱委託書を作成・提出する。この時に定款の写しと代表者の印鑑証明が必要となる。出資金を払い込んだ後、出資払込金保管証明を発行してもらう。
登記をする 上記の書類と、設立登記申請書、登記印紙納付用台紙、登記用紙と同一の要し、代表者の印鑑紙、取締役の印鑑証明書をもって、登記を行う。
税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所への届出 設立に関する届出を行う。各事務所で設立に関する書類をセットでもらえるので、これに記入をして提出する。この時、全事務所において登記簿謄本がさらに税務署では定款が必要になる。


有限会社や株式会社の方が定款の認証、出資金の払込などで外部の機関の証明が必要になります。その分手数料もかかるし、手続きも面倒になります。


次のページでは、資金の調達方法についてお伝えします。。


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