平成17年3月版

2.確定申告が必要な人

では、確定申告が必要なのは具体的にどのような人なのでしょうか。税務署で配布している「所得税確定申告の手引き」によれば次のような人が確定申告の必要があります。

****以下、「手引き」より抜粋****
1.事業所得や不動産所得などがある方
平成16年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差引き、その金額に基いて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差引いて、残額のある方は、申告をしなければなりません。

2.給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、平成16年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差引き、その金額に基いて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
(1)平成16年中の給与の収入金額が2000万円を超える方
(2)給与を1ヵ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
(3)給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
ただし、給与所得の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く所得控除の合計額を差引いた残りの金額が150万円以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は、申告する必要はありません。
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機会・器具の使用料などの支払を受けた方
(5)平成16年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方

3.公的年金等にかかわる雑所得がある方の場合
平成16年分について、所得が公的年金等にかかわる雑所得のみの方で、公的年金等にかかわる雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差引き、その金額に基いて計算した税額から定率減税額を差引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
なお、公的年金等にかかわる雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前期「1」叉は「2」を参照してください。

4.退職所得がある方の場合
退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方などは申告をしなければなりません。
また、退職所得を申告しなくて良い方でも、前記「1」から「3」の確定申告をしなければならない方は、退職所得以外の所得については申告をしなければなりません。

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この他に、申告をすれば税金が返ってくる(還付)こともあります。還付される場合も、是非確定申告をすると良いでしょう。
さて、還付の可能性がある方は次のような方です。

****以下、「手引き」より抜粋****
1.平成16年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方

2.給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除などを受けることができる方

3.所得が公的年金等にかかわる雑所得のみの方

4.平成16年の中途で退職した後、就職しかなった方で、年末調整を受けなかった方

5.退職所得がある方で、その所得を含めて申告をすることによって源泉徴収された所得税から定率減税を受けることができる方

6.予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方

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御自分が上記のいずれかに該当していれば、確定申告の準備を始めてください。

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