平成17年3月版


3.申告する所得の種類

確定申告をする方は、まずご自分の所得が所得税法上においてなんという所得になるのかを確かめてください。
所得の種類には次のようなものがあります。


****以下、「手引き」より抜粋****
1.事業所得(営業等・農業)
事業所得のうち「営業等所得」とは、卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業など、いわゆる営業から生ずる所得のほか、医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業や漁業などの事業から生ずる所得のことです。
事業所得のうち「農業所得」とは、農産物の生産、果樹などの栽培、養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育やわら工品その他これらに類するもの、酪農品の生産などから生ずる所得のことです。

2.不動産所得
土地屋建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸付から生ずる所得のことです。
不動産の貸付に際して受ける権利金や頭金、更新料、名義書換料も不動産所得になりますが、借地権などの設定により一時に受ける権利金や頭金などについては譲渡所得や事業所得の対象になるものがあります。

3.利子所得
公社債や預金の利子、公社債投信や貸付信託の収益の分配金などによる所得をいい、一般的に、所得税の課税は、利子の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされます。しかし、国外の銀行等に預けた預金の利子などで、源泉徴収されないものなどは申告をする必要があります。

4.配当所得
法人から受ける利益の配当、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除きます。)の収益の分配などの所得のことです。配当所得で源泉分離課税とされているものは、所得税の課税は源泉徴収だけで済まされますので、確定申告は不要です。

5.給与所得
俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を持っている給与にかかわる所得のことです。

6.雑所得
国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの公的年金等や、原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸し金の利子、生命保険年金、互助年金など他の所得に当てはまらない所得のことです。

7.総合課税の譲渡所得
機械やゴルフ会員権、船舶、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得のことです。
短期の譲渡所得は、譲渡した資産の保有期間が5年以内のもの、長期の譲渡所得は保有期間が5年を超えるものです。
なお、土地や借地権など土地の上に存する権利、建物、その附属設備、構築物の譲渡所得や株式等の譲渡による所得は、分離課税になり、申告書も第3表が必要になります。(詳しくは「9.土地などを売却した人」をご覧下さい)

8.一時所得
生命保険契約等に基く一時金、損害保険契約等に基く満期返戻金、賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、遺失物習得の報労金などの所得のことです。

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これらの中でどの所得に該当するかを確認してください。

「4.給与だけの人」へ

お問い合わせは松澤会計事務所まで

1.確定申告とは? 2.確定申告が必要な人 4.給与だけの人 5.事業を行っている人(不動産賃貸収入がある人)
6.事業を行っている人(一般の商売を行っている人) 7.事業を行っている人(お医者さん) 8.住宅取得控除を受ける人
9.土地などを売却した人 10.申告書に記入 11.揃える書類 12.消費税は?