平成17年3月版
6.事業を行っている人(一般の商売を行っている人)
事業の種類にも色々と有りますが、確定申告のでは不動産所得とそれ以外の二つに分けることが出来ます。というのも、事業所得がある方は確定申告書に決算書を添付しなければなりませんが、不動産所得用と一般の事業用に大別されているからです。確定申告で「事業所得」というと、通常は一般の事業、すなわち「営業等所得」のことを指します。
事業所得のうち「営業等所得」とは、卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業など、いわゆる営業から生ずる所得のほか、医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業や漁業などの事業から生ずる所得のことです。事業所得がある方は、原則として確定申告をする必要がありますのでご注意下さい。
まずは、行っている事業の収入を把握します。一年間の売上を月別に集計してください。また、売上に際して源泉徴収を受けている人は、次のような表をエクセルなどで作成し、売上と共に源泉徴収された額を集計しておいてください。この表は、確定申告にそのまま添付することが出来ます。
売上の相手 | 相手の住所 電話番号 |
当該相手への 一年間の売上額 |
源泉徴収 された額 |
年末時点で未回収の 売上に対応する 源泉徴収額 |
売上の種類 | 行った業務 |
事業を行うにあたり、従業員を雇うなど、給料を支払っている場合は、次のような表を作成してください。
氏名(年齢) | 従事月数 | 給料賃金 賞 与 |
合計 | 源泉徴収税額 |
(歳) |
月 | 円 円 |
円 | 円 |
その他( 人分) | 月 | 円 円 |
円 | 円 |
計(延べ月数) | 月 | 円 円 |
円 | 円 |
また、家族が事業の手伝いをして、その報酬として給料を支払っている場合にも、上記と同様な表にまとめておいてください。
建物などの事業用減価償却資産は次のような表で整理しておいてください。
減価償却 資産の 名称 |
面積 数量 |
取得 年月 |
取得 価額 |
償却の基礎 になる金額 |
償却 方法 |
耐用 年数 |
償却 率 |
本年の 償却 期間 |
本年の 償却費 |
割増 (特別) 償却費 |
本年の 償却 合計 |
貸付 割合 |
経費 算入額 |
未償却 残高 |
摘要 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
計 |
上記のうち、「A」は、減価償却資産を購入したときの金額です。
「B」は、「C」が「定額法」のときは、A×0.9、「定率法」のときは前年度の未償却残高か初年度の場合はAになります。
「C」は「定額法」か「定率法」が選択できますが、選択にあたっては「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要がありますが、なにも提出をしなければ「定額法」になります。
「D」は、減価償却資産の耐用年数表の別表1機械及び装置以外の有形減価償却資産をみて、該当する年数を記入します。
「E」は、やはり、減価償却資産の耐用年数表の別表9減価償却資産の償却率表により、耐用年数に該当する償却率を記入します。
「F」は1年(12ヶ月)のうち何ヶ月を賃貸の用に供していたかを記入します。○/12のような分数の形になります。1月未満の端数は切り上げます。
「G」はB×E×Fという算式で求めた数値になります。小数点以下切捨てです。
「H」は税法上の割増償却を認められる方が使う欄です。一般には使用しません。
「I」は、「G」+「H」の金額が入ります。
「J」には、一つの建物で自宅部分と賃貸部分に分かれている場合、全面積のうち何パーセントを貸し付けているかを記入します。
「K」には「I」×「J」の金額が入ります。
「L」には、「A」からこれまでに償却してきた「I」の金額の合計額を差引いた残額を記入します。
借入金は、借入先、年度末時点の借入金残高、一年間での支払利子の額を次の表で把握してください。
また、借入金のうち、土地購入のために借り入れた金額は別に把握し、土地購入のための借入金利子の額も把握してください。
支払相手先住所・氏名 | 期末現在借入金残高 | 本年中の借入金利子 | 利子のうち経費算入額 |
外部の専門家などに事業にまつわる業務を依頼し手数料を支払った場合には、次のような表にまとめておきます。
支払先の住所・氏名 | 支払った金額 | 支払い金額のうち 経費に算入した額 |
源泉徴収税額 |
事業所として不動産を賃借している場合には、次のような表にまとめておきます。
支払先の住所・氏名 | 賃借物件 | 本年中の賃借料 権利金 |
賃借料のうち 経費算入額 |
その他に、事業を営むに際してかかった経費が有れば集計をしておきます。
ここまで出来れば、あとは収支内訳書に記入をするだけです。収支内訳書は税務署の他、税理士会が行う無料相談会などでももらえますので、ご自分で用意してください。また、確定申告書は「B」の用紙になります。確定申告書に記入をする前に、生命保険会社からの生命保険料控除証明書や、支払った社会保険料の納付書の控えや、給与をもらっている人は給与の源泉徴収票を用意しておきましょう。
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